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2022.01.06業務命令権と人事権

使用者は労働者に対し業務の遂行上必要な事項について業務命令を発する権限を持っています。たとえば残業、配置転換、在籍・転籍出向、派遣、健康診断の受診などです。使用者の労働者に対して行う人事権は労働者を企業組織の構成員として受け入れ組織の中で活用し組織から放逐する一切の権限です。たとえば採用、配置、異動、人事考課、昇進、昇格、降格、休職、解雇などです。これらは法令、労働契約、就業規則等の規程、労働者の人格権などに反するものではなく、濫用されるものでもありません。使用者は企業として円滑な経営を維持するために企業秩序を維持します。これに必要な諸事項は規則で定めて労働者に周知します。これで労働者は企業維持義務を負うことになり企業組織における労働者の地位や処遇に関しての使用者の決定権に従わなければなりません。裁判などでは残業命令の効力や配転命令の是非や出向命令できるかできないかや健康診断受診命令を拒めるかや労働者の外観に対する命令が濫用かどうか等が争われています。業務命令権や人事権をうまく行使して経営を前に進めましょう。

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