よくある質問

就業規則とはどうゆうものですか
一言で言うと職場で働く労働者と会社で守る職場のルールです。近年は職場に正社員と非正規社員と様々な働き方が存在するようになりました。ひとり一人と個別に労働契約を結ぶことも可能ですがそれぞれの働き方に対してこのルールと明確にわかる書面の規則が就業規則です。労働者が会社のために働くにおいて守るべき服務規律や労働条件を細かく決めてあるものです。
就業規則は会社がつくればいいのですか
会社として労働者に対して期待することがありますし、職場の実情は会社が把握しているので会社でしかわからないことがあります。職場の秩序を維持することも会社の大切な責務です。法律をも遵守しなければなりません。会社でどのようにつくるのかは必ず記載しなければならない事項を欠落させないことと会社で決めたことは忘れずに記載するということです。内容を変更する場合は労働者の不利益にあたるかどうかを検証します。不利益にあたる場合は労働者の同意を得ることや変更しなければならない合理的な理由があることが必要になりますから心得ておきましょう。

就業規則が簡単な方がいいですか
内容が見てすぐわかることを意識してのご質問でしょうが、職場でいろいろなことがおこりますので、簡単な内容ですとその都度会社と労働者でルールを決めていかなければなりません。業務の合間をぬって話し合いできる余裕があるのか、話し合いが毎回うまくまとまるのかの保障はあるでしょうか。前もってできるだけわかる範囲の内容は盛り込んであることが会社にとってはいいことです。また解釈がいかようにも取れるという内容も問題であるといえます。
就業規則を周知させることとはどういう意味ですか
労働基準法で求められていることなのですが、いつでも会社で また いくつも事業場のある会社では事業場ごとに働く人々がいつでも読めるようにしておくことです。就業規則作成後も法律の改正や職場ルールの変更などありますので就業規則を適宜変更し会社と労働者が共有できていなければ揉め事や紛争が生じてしまいます。職場に浸透する就業規則が会社を発展に導きます。
会社の人数が10人だったり下回ったりしています
人の出入りが頻繁だと10人をどう理解したらいいのか迷うことがあります。事業場単位で考えて 数える対象は 正社員はもとよりパートタイム労働者、アルバイト、嘱託社員、出向社員など雇用している労働者すべてです。1年間を通じて10人いると考えられるならその事業所の就業規則を作成して管轄の労働基準監督署長に届け出ましょう。そしてその後は就業規則を周知させましょう。
就業規則の活用方法はありますか
事業主や人事担当者にとって業務確認や労働者への指導教育など便利に活用できます。たとえば 新人採用の際に本人からどのような書類を提出してもらえばいいのかを確認するとき 試用期間を設定できるのかどうか知りたいとき職場のルールを労働者に説明するとき 退職する社員に引継ぎや必要事項を指示するとき 労働者への制裁処分を行なうとき 定年や出産が近づいた労働者があらわれたとき などなど。就業規則に明記されていることがルールですから それに基づいて仕事を進めることができます。

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