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2021.03.01障害年金の注意点

障害年金は初診日(旧法では発病日)の要件、保険料納付の要件、障害の状態の要件を満たしたときに原則支給されています。

初診日が特定できない場合や不明の場合は却下処分とされてしまいます。なぜ障害になったかについては医学的な判断が必要ですので専門医療の情報や診断書を作成いただいた医師からの情報が大切です。また請求人の発症から現在までの経緯を知る医師からの意見書等が必要な場合もあります。
障害状態はポイントを整理するとよいでしょう。医師の意見書や日常生活状況や就労できない状況を整理して障害認定基準に当てはめていく作業を行う必要があるからです。
行政のおこなう決定には支給決定、不支給、却下があります。保険料納付の要件で不支給となる場合もありますが障害等級非該当ということで不支給となる事例が多いです。初診日が特定できない場合や障害状態を判断するための書類が不十分である場合は却下となります。
そのほか額改定に対する決定もあります。
障害が長期化していると時系列の整理に時間を要します。医療機関を利用した場合は記録となる書類は保管しておくと役に立つ場合があります。

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