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2020.09.22出勤停止について

業務命令としてのものと懲戒処分としての2種類あります。自宅待機、自宅謹慎と呼ばれる場合もあります。従業員を出勤停止にするには原則として就業規則の根拠規定が必要です。

当該従業員が出勤停止になった原因が従業員によるものであれば無給という内容の根拠規定を準備しておきましょう。他方、使用者側に責任がある場合は有給となります。有給となる根拠は労基法の休業手当や民事的効力で労働者の労務提供がある場合の2つです。
精神疾患がもととなりほかの従業員に危害が加わる場合はその問題従業員の不法行為、服務規律違反、企業秩序違反、正常な労務が提供されないなどの理由があると考えられるので出勤命令中の無給という措置は認められる可能性があります。
懲戒処分をする場合は就業規則に記載されている懲戒制度に基づいてその問題従業員を処分することになります。制度の内容は懲戒の種類のひとつに出勤停止があること、出勤停止になる理由が列挙されていること、弁明の機会があるなど適正に手続きをすすめること、ひとつの事由に対して複数の処分がされることがないなど懲戒ルールに沿っていることが必要です。
必要に応じて就業規則が活かせるように定期的に見直しも行いましょう。

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