1. 労働時間
休憩の規定
第〇〇条 (休憩時間)
休憩時間の長さは1日の所定労働時間が6時間をこえ8時間以下の場合は45分、ただし1日の実働時間が8時間を超えることとなった場合は15分の休憩時間を追加する、1日の所定労働時間が8時間を超える場合は1時間とする。
2 休憩時間は正午から45分間、または正午から60分間とし、一斉休業を原則とする
3 ただし、業務の中断ができない職種がある事業場では労使協定で一斉休業を与えない労働者の範囲とその休憩時間をずらすなどの
休憩の与え方を定めることによって一斉休憩の例外とすることができる
4 管理監督の地位に在るものは、休憩時間における来客対応などをしなければならない。
5 休憩時間がとれない事情が発生した場合は、上司にその旨報告しなればならない。