7. その他
健康診断の規定例
第〇〇条(健康診断)会社は常時雇用する労働者を雇い入れるときは健康診断を実施する。
2 前項のほか、会社は従業員に対して年1回定期に健康診断をおこなう。
3 前項および前々項のほか、法令で定められた特定業務に従事する従業員に対しては特別の項目についての健康診断をおこなう。
4 従業員は正当な理由のない限り前3項の健康診断を受診しなければならない。
5 第2項および第3項に定めるほか、従業員が身体または精神上の疾患に罹患していることが疑われる場合、会社は従業員に対し会社の指定する医師による診断または精密検査の受診を命じることができ、従業員は正当な理由なくこれを拒むことはできない。
6 従業員が正当な理由なく、第1項ないし第3項および第5項の診断または精密検査の受診を拒否した場合、会社は従業員に対して懲戒処分を行うとともに、従業員の就労を拒否することができる。
7 第1項ないし第3項および第5項の健康診断の結果、必要と認めるときは、会社は一定期間の就業禁止、所定労働時間の短縮、配置転換その他必要な措置を当該従業員に命じることがある。