1. 労働時間
専門業務型裁量労働制
専門業務型裁量労働制
第 ○○ 条 専門業務型裁量労働制は、新たなデザイン考案業務、情報処理システムの設計業務、ゲーム用ソフトウェア創作業務など労使協定で定める業務に従事する従業員に適用する。
2 前項で適用する従業員(以下、「裁量労働適用者」という)が所定労働日に勤務した場合には本就業規則に定める就業時間にかかわらず、労使協定で定める時間を労働したものとみなす。
3 裁量労働適用者の始業・終業時刻は本就業規則に定める所定就業時刻を基本とするが、業務遂行の必要に応じ、裁量労働適用者の裁量により具体的な時間配分を決定する。
4 裁量労働適用者の休憩時間は本就業規則の定めによるが裁量労働適用者の裁量により時間変更できるものとする。
5 裁量労働適用者の休日は本就業規則の定めるところによる。
6 裁量労働適用者が休日または深夜に労働する場合については、あらかじめ上長の許可を受けなければならない。
7 会社はいつでも裁量労働適用者について裁量労働の適用を中止することができる。
8 労使協定では健康・福祉を確保するための措置、苦情処理の実施措置も定める。