年俸制の賃金規程
(目的)
第1条 本規程は年俸制対象者の賃金について定める
(対象者)
第2条 会社は部長以上の管理職について年俸制を適用する
2 採用後1年未満のものについては年俸制を適用しない
(年俸の構成)
第3条 年俸は基本年俸と業績年俸によって構成される
(基本年俸)
第4条 基本年俸は担当する職務の内容、役割、責任、業務遂行能力、勤務態度などにより当年分を決定する
(業績年俸)
第5条 業績年俸は前年における当該従業員の目標達成度、会社への貢献度などにより評価したうえで決定する
(諸手当)
第6条 年俸制の適用者であっても年俸のほか通勤手当、住宅手当および家族手当が支給される
(評価期間)
第7条 年俸の評価期間は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする
(年俸改訂)
第8条 基本年俸および業務年俸は原則として毎年4月1日に評価をおこない会社が決定する
2 基本年俸の改訂による減額は前年基本年俸の10%を上限とする
3 業績年俸の改訂による減額は前年業績年俸の25%を上限とする
(年俸の支払日および支払い方法)
第9条 年俸の支払いは次の通りとする
一 基本年俸:12等分した金額を毎月25日に支払う
二 業績年俸:2等分した金額を毎年6月と12月の賞与支給日に支払う。ただし、支給日に在籍していない従業員には支払わない
(控除)
第10条 会社は従業員が欠勤を15日(通算日数)超えて行った場合は15日を単位として基本年俸の24分の1を減額する。ただし毎月25日に控除できない場合は賞与または退職金から控除することがある。
2 従業員が1年すべてを欠勤した場合、基本年俸および業績年俸を支払わない
(退職等の取扱い)
第11条 従業員が評価期間の途中で退職、解雇、休職となったときは当該月の基本年俸は当該月の所定労働日数を基準とした日割り計算により支払うものとし、翌月以降の基本年俸は支払わない
2 異動等により評価期間の途中で年俸額が変更となったときは、当該月の基本年俸は前項のとおり日割り計算により支払い、翌月以降は変更された基本年俸をもとに支払う
附則
本規程は令和 年 月 日から適用する