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年次有給休暇取得日に支払う賃金

3つのパターンがあります。一つ目は通常の賃金です。取得する日の所定労働時間を確認し賃金を支払います。曜日や季節などで1日の所定労働時間が異なる場合は支払う賃金も異なります。二つ目は平均賃金です。平均賃金は直前の賃金締め切り日から3か月さかのぼった期間の賃金総額を当該3か月の総日数で割った金額です。取得する日によって所定労働時間が大きく変わり大きく賃金に差が生じる場合は平均賃金により差は小さくなります。3つ目は健康保険法の標準報酬月額の1/30に相当する金額です。労使協定を締結する必要がありますし健康保険の被保険者でない人の賃金を別途決める必要もあります。3つのパターンの中から一つを選択し就業規則などでルールを統一しておきましょう。

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