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雇用保険の育児休業等給付

雇用保険被保険者が対象です。出生時育児休業給付金は出産後8週間の期間で女性の配偶者が最大28日間休むことに対して支給されます。育児休業給付金は子が1歳に満たない期間において最大1年育児休業することに対して支給されます。出生後休業支援給付金は子の出生直後の一定期間に両親対象で14日以上の育児休業(2回に分けて取得できます)をすることに対して支給されます。最大28日分の支給です。これにより出産前の手取り金額とほぼ同じ水準の給付が実現します。育児時短就業給付金は2歳に満たない子を養育するために休業とらず所定労働時間を短縮して就業した場合に支給されます。労働時間が短縮しているので賃金の証明などいくつかの要件を満たしている場合の支給となります。

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