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4. 職場の環境改善

在宅勤務規程

第1条(総則)
この規程は、在宅勤務制度について定める
2 「在宅勤務制度」とは一定の範囲の条件を満たす者について、本人の申請に応じて一定期間自宅において業務を遂行することを認める制度をいう。
第2条(目的)在宅勤務制度は、次の目的でおこなう
一 時間を有効に活用して業務の効率化を図る
二 仕事と家庭生活との両立を確保する
三 生活の質を高める
四 勤労意欲を向上する
第3条(資格者の範囲)
次にあげる範囲のものは会社に対して在宅勤務することを申請することができる
一 勤続3年以上
二 特定の業務を短期間に取りまとめることが求められている
三 仕事と家庭の時間を分けて時間を管理できる
四 自宅のセキュリティ環境が整っている
第4条(期間)
在宅勤務ができる期間は、連続1カ月を上限とする
第5条(給与)
在宅勤務するものの給与については賃金規程による 。
2 前項の規定にかかわらず在宅勤務(在宅勤務を終日行った場合に限る)が週4日以上の場合の通勤手当については毎月定額の通勤手当は支給せずに実際の通勤に要した往復運賃の実費を給与支給日に支払う。
第6条(作業環境基準の確保)
在宅勤務をする者は、自宅において次に揚げる作業環境を確保するように努めなければならない。
一 他の部屋と仕切られた作業スペースを確保すること
二 作業スペースは作業に集中できるよう静かであること
三 身体にあった机および椅子を用意すること
四 適切な照明及び空調設備を整えること
五 会社といつでも連絡できる通信機器(電話、携帯電話、パソコン等)を身近に置くこと
第7条(就労日)
在宅勤務中の就労日は社内勤務の場合と同じとする
第8条(勤務時間)
在宅勤務した日の勤務時間は所定労働時間勤務したものとみなす
第9条(届出)
在宅勤務をする者は次に揚げる理由により業務に従事しないときは、あらかじめ会社に届出なければならない。
一 年次有給休暇を取得するとき
二 年次有給休暇以外の休暇を取得するとき
三 個人的な理由で業務をしないとき
第10条(申請方法)
在宅勤務の申請は、次の事項を記載した書面を、所属長を通じて会社に提出することによって行うものとする
一 在宅勤務の開始日、終了日、
二 在宅勤務でおこなう業務の具体的内容、計画表
三 在宅勤務の予定成果物
2 申請は、在宅勤務開始日の1週間前までに行わなければならない。
第11条(許可)
会社は、在宅勤務の申請が出されたときは、その内容を審査し、許可するかどうかを決定する
第12条(在宅勤務の心得)
会社から在宅勤務を許可された者(以下、在宅勤務者という)は、規則正しい生活に努めるとともに、業務を集中的・効率的に行うようにしなければならない。
第13条(業務報告)
在宅勤務者は、業務の報告・連絡・相談を E メール、電話その他により、適宜適切に行わなければならない。
2 業務について悩み・迷い等が生じたときは、会社に連絡し、指示を求めなければならない。
第14条(出社命令)
会社は業務上必要であるときは、在宅勤務者に出社を命じることがある。
第15条(復帰)
在宅勤務者は次に揚げる事項に該当するときは、在宅勤務を打ち切り通常の勤務に復帰しなければならない。
一 終了予定日の前に予定業務を完了させたとき
二 在宅勤務期間が満了したとき
三 会社から通常業務への復帰を命令されたとき
第16条(費用)
在宅勤務者が負担する費用については別途さだめる
(付則) この規程は令和 〇 年 △ 月 ◇ 日から施行する