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2021.10.10残業代訴訟リスクへの対応

解雇された労働者が労基署に相談し助言を得ることが増えてきています。約10年前からインターネット上でブラック企業への批判がひろまり、労働者の権利意識は着実に高まったこともあります。令和2年4月1日以後に賃金支払日が到来する賃金債権は新たな消滅時効3年が適用されています。3年分の未払い賃金訴訟がありえますので、そのリスクを会社は考えるべきでしょう。コロナ禍で解雇の個別労働紛争相談は増えています。会社の対応としては未払い賃金が発生しないように労働時間管理を徹底することになります。労務管理が法令遵守かどうかによっては労働時間管理を見直す際に従来のやりかたに固執する現場で混乱が生じる場合があります。残業代訴訟では朝礼と開店準備行為が労働時間になるのかならないのかや作業服への着替えの時間や業務準備が労働時間になるのかならないのかが判断されます。始業の30分前に出社し準備をするのが当たり前となっている現場では未払い賃金の可能性は高くなります。労働者ごとに労働時間の長い短いという違いがある中で管理を徹底すると労働者の間で不公平感が生じます。労働者の評価がどうなって賃金や賞与がきまるのか人事制度の全体像を整理することが重要となります。

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