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2021.08.11介護が離職の理由にならない時代

親族の介護に専念するために会社を辞める時代ではありません。育児・介護休業法では介護における6つの制度で働きながら介護ができている労働者が普通であるという状態をめざしています。介護と仕事の両立は辛いという労働者の意見もありますが、収入が維持されるかどうかの問題・社会とのつながりがたもてるかという問題・介護のあと何も残らない問題をなくすためにも介護と仕事の両立なる制度を会社で整備し労働者に利用してもらうことが経営にも有利になります。要介護認定2以上の高齢者を介護するケースが多いですが、対象は広いです。障がいをもって生まれてきた子や孫も対象ですし何らかの原因で介護を必要とする配偶者や兄弟姉妹も対象です。同居条件がありません。会社の人事が把握していない親族の介護を労働者から申し出される場合もあります。ただし、期間をさだめた雇用契約の場合ですと1年以上の雇用や介護休業を取得しても一定の期間で雇用終了ということや1週間で2日以下の雇用契約の労働者は対象外です。会社の立場ですと介護休業対象外を合理的な理由で設けるときは労使協定を締結することになります。

介護を自分でするのではなく介護の準備をすることが介護休業の目的です。
介護休業の場合は93日か3回取得のどちらか早い方の達成で終了となりますが対象家族一人につきということですので同時に何人もの家族を介護する場合ですとどの休業がどの家族の分のものなのか管理することになりますので会社は煩雑な管理業務をすることになります。介護休業がない特は通常業務が入るなども煩雑になる要因です。短時間勤務などの支援は1日で2時間程度の時間短縮を認めて介護の時間を確保してもらうもので3年以上の期間利用できる必要があります。残業時間を制限して行うことや時差出勤制度も同様です。労働者が介護しやすい方法を短時間勤務などから選ぶわけです。残業や深夜業の制限は労働者からの請求で会社は対応します。介護する必要がなくなるまでの期間となりますので長期間となります。対象親族がお亡くなりになるまで続くと考えていいでしょう。
介護前には労働者の期待される役割があったとしても働き方や組織運営の工夫で介護中も対応できるようにする必要があります。ごく一部の労働者ではなくすべての労働者が介護に直面する可能性があるからです。このように労働者と会社は両立支援制度を理解して制度利用の発想を優先させて人材確保の問題に耐える会社組織を作りましょう。


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