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2021.07.26新型コロナウイルス感染症の差別・偏見等について

新型コロナウイルス感染症が拡大する中で注意することは、この感染症は誰にでも起こり得るものであり検査陽性や感染の事実のみを捉えて、何か落ち度があったかのように感染者・回復者・その家族・関係者を非難・中傷しないようにすることです。望ましくない行為にとどまらず、他人の名誉を毀損する行為・プライバシーを侵害する行為・不当な差別的取り扱いで人格とその尊厳を傷つける行為は民法上の不法行為と評価され損害賠償を請求される場合があります。刑法上の犯罪にも名誉棄損罪・侮辱罪・信用棄損罪および業務妨害罪などがありますので場合によっては処罰される可能性があるということです。当初は単なる悪口が類似の報道やSNSによって増幅され権利侵害になってしまうこともあります。感染症の拡大が長期化し感染者や感染対策をおろそかにしているようにみえる人への処罰的感情が芽生えやすくなっています。しかし、感染したことを非難するのはその人に責任を問うことのできない行為を非難していることなのです。さらに非難をおそれて検査を受けなかったり、重篤化するまで受診しない事を誘発させ、かえって社会に感染が広まることになります。差別・偏見等は社会に有害であることを認識しましょう。

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