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2021.07.11テレワークの中抜け時間

テレワークで発生する特有な時間ですので使用者は労使協議してルールをつくり就業規則に記載して労働者に周知することになります。中抜け時間には業務指示ださないこと、労働から離れ自由に使えることが保障されるなら休憩時間として取り扱えますし、事前に中抜け時間が労働者から使用者に連絡されるなら労働者のニーズに合わせて始業時刻を繰り上げたり終業時刻を繰り下げたりすることが可能です。しかし始業や終業時刻の変更が行われるわけなのでその旨を就業規則に記載し労働者に周知することになります。中抜け時間を時間単位の年次有給休暇として取り扱う場合には労使協定の締結が必要です。

中抜け時間の把握については事前に許可を必要にする、届け出にするなどいろいろ考えられます。一日の終業時に労働者から必ず報告してもらう、テレワークの情報通信機器に中抜けの開始、終了が記録できるようにするなど労使協議でルールを決めることができればよいでしょう。
長時間労働の防止、上司と部下のコミュニケーション不全の防止に注意しながら業務の生産性を上げていきましょう。

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