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2020.02.03非正規社員の処遇格差の改善について

正社員と非正規社員の待遇の格差が長年問題とされてきたなかで
法律の改正が行われます。短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者の
処遇が通常の労働者とくらべ違っていたり差別的な取扱いを受けていることを
解消するのが狙いです。同一の事業主に雇用される通常の労働者(フルタイムで雇用期間の
定めのない労働者です)と短時間・有期雇用労働者との処遇差問題を解消すること、派遣先に雇用される通常の労働者と派遣労働者との処遇差問題を解消するものです。
いわゆる同一労働同一賃金についての法律ともいわれています。
なにを解消するかというと短時間・有期雇用労働者や派遣労働者は同じ仕事をしている正規雇用社員と同一の待遇をすることで処遇を解消します。事業主への義務となります。差別的取扱いの禁止で均等待遇になるのです。
また短時間・有期雇用労働者や派遣労働者は仕事の内容や配置変更の範囲などで正規雇用労働者との間でバランスのとれた待遇を受けなければならないです。不合理な待遇差の禁止で均衡待遇になることを意味します。
派遣労働者を受け入れる会社は自社の通常の正射員のすべての待遇を派遣元に情報提供しなければなりません。
もしくは派遣労働者を受け入れる会社として教育訓練や福利厚生(食堂・休憩室・更衣室)について派遣元に情報提供しなければなりません。
そうすることで派遣労働者は派遣元での処遇が派遣先労働者とバランスがとれたり派遣元での処遇が評価制度をふくめ正社員並みのものになります。
事業主は正社員の処遇をすべて可視化して短時間・有期雇用労働者に対して状況を分析しなければなりません。基本給・諸手当・賞与・退職金などの賃金、福利厚生(食堂・休憩室・更衣室など)教育訓練などの人材育成、人事評価制度など幅広いです。
就業規則等で明確なもの、不文律なもの、人にかかわる経営施策などいろいろなものがあると思われますので確認や整備にはある程度時間がかかります。
派遣先・派遣元に該当しない中小企業は1年くらい猶予期間ありますので早めに同一労働同一賃金の法改正に対応しましょう。

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