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2018.07.09働くルールの変化と就業規則

経営者の皆さんの考えかたには2つありまして、就業規則は完璧にしておけば問題はない、そして当社は従業員に優しい経営をしているし従業員もおとなしいので就業規則は重視していないです。しかし、就業規則を経営者主導で作成しても手続きや運用を適切にしていないと無効と判断されたり、経営者がわに不利になることがあります。また、就業規則を見直していない、簡単な内容にしていると一度従業員から紛争を起こされると経営者がほぼ負ける現実もあります。よって就業規則をきちんと作成し手続きも運用もきちんとする2つの対応は非常に重要です。
働くルールが変化するなかで、まだ雇用契約書も就業規則もないという会社は、いますぐ対応しましょう。いまある契約を確認するという作業を従業員の方々に伝えましょう。なぜいまなのかについては、決算年度のタイミング、マイナンバーの時代、人手不足の時代、経営の近代化など会社が個別の事情を抱えているというよりは社会のレベルに合わしていくいうイメージのほうが会社の思いが受け入れられやすいでしょう。
労働紛争や裁判となれば就業規則はあるのが当たり前となります。
就業規則に書いてあるといっても裁判官は労働者寄りにバランスした判断をすることがあります。そして就業規則の不備や間違いは会社の責任とされますので専門家とともに対応することがいいでしょう。いまは労働時間、固定残業制、未払いの賃金等が多くの紛争となっています。始業の前に清掃や朝礼を行う場合は労働時間と判断される可能性が高いです。固定残業制については詳細に制度をつくりこんで周知し、適正に運用ないと残業代が未払いであるなどと判断され、会社の新たな負担が発生します。未払い賃金については残業が上司の許可をとっておこなうものという労務管理の古くて新しい問題があること、これを認識したうえできちんと取り組みましょう。
就業規則整備と運用のおかげで安心の経営が成り立ちます。

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