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2018.03.12雇用形態にかかわらない公正な待遇

働き方改革を進めるなかで不合理な待遇を禁止するためにパートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法を改正することが予定されています。現行では、パートタイム労働法第8条で短時間労働者の待遇を次のように規定しています。同じ事業所の正社員と待遇で差をつける場合は正社員の業務の内容やその責任の程度(職務の内容)、職務の内容及び配置変更の範囲、その他の事情を考慮して不合理があってはいけないという規定です。また労働契約法第20条で有期労働契約労働者の労働条件を決めるときに同じ会社の正社員と労働条件が違うのは期間を定めていることが理由になっているということならば次のように規定しています。その労働条件の違いは業務の内容と責任の程度(職務の内容)、職務の内容及び配置変更の範囲、その他の事情を考慮して不合理があってはいけないという規定です。二つの規定とも3つを考慮して不合理があってはならないとしています。
法案要綱では事業主はその雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する正社員の待遇との間において比較する労働者の業務の内容やその責任の程度(職務の内容)、職務の内容及び配置変更の範囲、その他の事情のうち当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならないとなっています。
事業主の対応としては、パートタイマーや契約社員など正社員と区別して処遇を行う場合は、その仕事が生み出している価値や将来の人材活用(幹部候補としての育成)などを理由にあげて、違いが納得いくものであるときちんと説明することとなります。
派遣労働者に対しては派遣先の正社員との比較が必要になり、一般的な同種労働者との同等以上の賃金を盛り込んだ労使協定の締結などで公正な待遇をおこなうこととなります。
法律改正の動きがありましたら、またお知らせ致します。

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